
J-WAVEで放送中の番組『JAM THE WORLD』(ナビゲーター:グローバー)のワンコーナー「KODANSHA CASE FILE」。2月19日(火)のオンエアでは、センチュリー法律事務所の弁護士、小澤亜季子さんに、退職代行サービスについて話を訊きました。
■民間企業の退職代行サービスに潜む危険性
さまざまな理由から退職をしたいが辞められないという人が利用する「退職代行サービス」が注目を集めています。このサービスは、弁護士資格のない人が請け負う民間企業がやっているものもありますが、弁護士事務所が行うものと、どう違うのでしょうか。
小澤:弁護士資格のない人は弁護士法72条で、交渉や、いわゆるメッセンジャーボーイ以上のことはすることはできず、した場合は罰則があります。そのため、依頼者の希望を右から左に伝えることはできますが、それ以上は弁護士法上できないという違いがあります。
つまり、民間会社がメッセンジャーボーイ以上のことをすると、そのサービスは違法である可能性が高いと考えられます。民間会社はおそらく退職届を労働者である依頼者から直接会社に送らせているのでは、と小澤さん。弁護士が監修をしたとしても、弁護士以外の人間が法律事務を行えばそれは弁護士法違反なので、監修があるから許されるという問題ではないのです。
■民間企業の退職代行サービスに潜む危険性
さまざまな理由から退職をしたいが辞められないという人が利用する「退職代行サービス」が注目を集めています。このサービスは、弁護士資格のない人が請け負う民間企業がやっているものもありますが、弁護士事務所が行うものと、どう違うのでしょうか。
小澤:弁護士資格のない人は弁護士法72条で、交渉や、いわゆるメッセンジャーボーイ以上のことはすることはできず、した場合は罰則があります。そのため、依頼者の希望を右から左に伝えることはできますが、それ以上は弁護士法上できないという違いがあります。
つまり、民間会社がメッセンジャーボーイ以上のことをすると、そのサービスは違法である可能性が高いと考えられます。民間会社はおそらく退職届を労働者である依頼者から直接会社に送らせているのでは、と小澤さん。弁護士が監修をしたとしても、弁護士以外の人間が法律事務を行えばそれは弁護士法違反なので、監修があるから許されるという問題ではないのです。
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