2025.3.17
現役世代の方にとって
“終わり”の“活動”と書く「終活」は、
まだまだ先のコトかもしれません。
でも、高齢者と呼ばれる年齢に達した
“親世代”の終活を
サポートする機会があるかもしれません。
そんな時、何から手を付けたらいいのか?
今回は、元気な時から亡くなったあとまで、
安心の老後をサポートする
“終活サポートサービス”
株式会社あかり保証/代表取締役で
弁護士法人リット法律事務所/代表弁護士、
清水勇希さんにご出演いただきました!
●わたしたちは高齢の方や、
障害のある方を対象に、
病院や施設に入所する際の保証人がいない、
日常的な財産管理をしてくれる家族がいない、
死後の様々な手続きをしてくれる人がいない、
といった問題を解決する手段を提供しています。
判断能力が不十分な方を
サポートする法的支援制度として
「後見人制度」がありますが、
「終活サポートサービス」は、
契約者さまが元気なうちに契約を交わし、
亡くなられた際の
葬儀手続き、遺産相続までサポートいたします。
●いま増えているサービスということですが、
そのなかで「あかり保証」さんの強みは?
→ 身元保証業者は直近10年間で急増しています。
2011年時点では全国で30社程度。
昨年は全国で400社以上あるといわれています。
弊社では、弁護士・司法書士・
看護師・ケアマネージャーといった法律の専門家、
医療・介護の専門家がサービス運営に携わり
「契約時に死因贈与や寄附(贈与)を
条件とした契約を締結していない」
「寄附は受け付けない」など国が示した、
高齢者終身サポート事業向けのガイドラインを遵守
加えて料金面でも強みがあります。
通常、他の多くの同業他社は、
弁護士が運営母体ではないため、
弁護士等に契約書作成業務等を、
外注することが多いのですが、
私たちは弁護士と直接連携して、
サービスを運営しています。
そのため、外注費用がかからず、料金もわかりやすく、
安心してご利用いただける仕組みを整えています。
具体的には、他社では、
入会金で150万円~200万円ほど
要するところもありますが、
当社は身元保証サービス・
死後事務サービスの入会金で88万円としています。
●もしも「保証人」として、
代わりに金銭的な弁済をする必要が
出た場合はどうなるのですか?
→ すべての弁済をするワケではないが、
契約時に預託金を受けてそこから支払う など。
●親の終活をサポートする際、
どんなことを確認・検討しておくべき?
→終末期における治療行為、
財産の管理・保存・処分等に関する事項、
葬儀手続き等確認された方がよいです)
特に、遺産関係については、
いざという時になってからでは、
どこにどんな財産があるか、
分からなくなってしまうこともありますので、
早めに「どの銀行に預金があるか」くらいは、
確認しておいた方がよいです。
詳細、もう一度聴きたい! という方は
こちらから