先月、こんなニュースがありました。「2030年代半ばに新車販売からガソリン車をなくす、という目標を国が検討している」この方針、まだ正式には決定していないのですが、地球環境、温暖化は 差し迫った問題です。(ヨーロッパでも電気自動車がシェアを伸ばしている、という情報も先週お伝えしました)
そして、そんな環境に配慮した自動車について、現時点でも 税制で 優遇措置があります。いわゆる「エコカー」の、税金面でのメリットについて、ポイントを 東京税理士会の濱中大輔さんに教えていただきましょう。
「エコカー」に対する税制上の優遇措置には、3種類があります。まずは、購入時と車検の時に支払う「自動車重量税」の減税です。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車などは全額免除。ハイブリッド車、ガソリン車については、燃費基準により、全額免除、75%軽減、50%軽減、25%軽減と 減税の幅がわかれます。
次に、毎年支払う「自動車税」での「グリーン化特例」の減税があります。これは、排出ガス性能や燃費性能により、自動車税が75%か50%軽減される制度です。
最後に、自動車を購入する時にかかる自動車取得税の廃止に伴い導入された「環境性能割」があります。この「環境性能割」は、自動車の購入価格にかかる税金の税率が燃費性能に応じて 0%~3%とされるものです。今年の3月末までは 臨時的措置として1%分軽減されています。
最後の 「環境性能割」...消費税が増税となったタイミングで、「自動車取得税」が廃止され、それに代わって導入されたもので、燃費のいい車ほど 税が軽減される仕組みです。ちなみに、登録乗用車の主流となっているハイブリッド車については燃費性能が高いものが多く、環境性能割は 非課税となるケースがほとんど、ということです。さて、こうした「エコカー」の税金の優遇措置について、今後変更の予定はあるのでしょうか。
自動車重量税の減免については、今年の4月30日までとされていましたが、燃費性能について、より優れた条件としたうえで2023年4月まで2年延長される予定です。自動車税のグリーン化特例についても、おおむね2023年3月まで2年間延長される予定です。環境性能割の臨時的軽減措置については、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、今年の12月31日まで取得したものを対象として、さらに延長される予定です。
特に、新しく自動車を買う方や、買い替えを検討している方は、自動車に関する3つの税金について よく調べて、購入する車の燃費性能はどうなのか?購入時期はいつがいいのか?考える必要がありそうですね。今月の税のワンポイント解説は、東京税理士会の濱中大輔さんにご担当いただきました。ありがとうございました。