今月は、「ビールの税金」がテーマです。東京税理士会の中田惠美さんに教えていただきます。ビールの税金が10月から変わる、ということですが、どのように変わるのでしょうか。

ビール系飲料は、工場から出荷された段階で酒税が課税されます。現在は、「従来のビール」、「第2のビール・・・いわゆる発泡酒 」、そして「第3のビール」で、それぞれ税率が異なっています。それが、今年10月の酒税の改定により、3種類の中で一番高い「従来のビール」にかかる税金が減税となる一方、第3のビールの税金が増税となります。350㎖換算で、ビールにかかる税金は70円から63.35円に減税、第3のビールは 37.8円から46.99円に引き上げられます。 この改定により、従来のビールと第3のビールとの税金の差が、これまでのおよそ32円から、およそ16円となり、50%も縮まります。最終的に3年後、2026年には、3種類のビールすべての税率が54.25円と一本化される予定で、ビール系飲料の税負担の公平性が図られます。

従来のビールの税金が高い、ということからビール系飲料が生まれ、割安な第2、第3のビールという商品が開発されましたね。これらの商品の税率を、3年後には同じにするということで、今年の10月は、そこへ向けて段階的に税金の調整が行われるということですね。今回の改定では350ミリリットル換算で、ビールにかかる税金は70円から63.35円に引き下げ、第2のビールは46.99円のまま据置き、そして第3のビールは 37.8円から46.99円に引き上げとなります。それでは、最近よく見かけるノンアルコールビールや微アルコール飲料といった商品の税金はどうなっているのでしょうか。

酒税法では、アルコール度数が1%以上のお酒に、酒税が課税されます。ノンアルコール・微アルコールのアルコール度数は1%未満なので、酒税はかかりません。しかし、ノンアルコールビールと謳っていても微量のアルコールが含まれていて、それらを飲んだ後、車の運転をする際は注意が必要です。道路交通法で飲酒運転が厳罰化されてからは、飲料メーカー業界の自主基準として、一切アルコールが入っていない場合は「アルコール分ゼロ(0.00%)」と表記されるようになりました。

アルコール度数が1%、というのが分かれ目で、それ未満だと 酒税がかからない、ということなんですね。また、最近はお酒の販売店の棚にも、ノンアルコールのビールなどをよくみかけますが、アルコールに弱い人や、クルマの運転の時には「アルコール分ゼロ(0.00%)」の表記をよく確かめないといけないということ。しっかりとチェックしたいと思います。

今月は、「ビールの税金」について、東京税理士会の東京税理士会の、中田惠美さんに教えていただきました。ありがとうございました。