毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説

フリーランスの方など、インボイス制度の導入で 適格請求書発行事業者になった方は、消費税の申告をする必要があります。そして、場合によっては、消費税の中間納付をする必要がある、ということ。今回は、この「消費税の中間納付」について、東京税理士会の、風里谷 豊さんに教えていただきます。

今回は、この「消費税の中間納付」について教えていただきます。

インボイス番号を取得して、令和5年分、つまり今年の確定申告で、消費税の申告をした方で、令和5年の「確定消費税額」が48万円を超える方は、前年度の消費税額から計算した「中間納付税額」を支払う必要があります。中間納付の支払いの期限は例年8月末日ですが、今年の8月31日は土曜日なので週明けの9月2日までが支払い期限です。納税資金の準備を忘れないようにしてください。

インボイス番号を取得したフリーランスの方などは、消費税の申告と納付をしなければなりません。そして、9月2日までに中間納付が必要なのは、令和5年の「確定消費税額」が48万円を超える方。「確定消費税額」、、、聞きなれない言葉ですが、これはどんなものなのでしょうか?

「確定消費税額」とは申告して納税した消費税の金額の事ではありません。一般に言われている消費税は厳密に言うと「消費税額と、消費税額に78分の22をかけて計算した 地方消費税の合計額」です。そして、「確定消費税額」とは、実際に納税した「消費税」から「地方消費税」を引いた金額のことです。この「確定消費税額部分」が48万円を超えるかどうかで中間納付が必要かどうかを判定します。中間納付税額は原則として昨年分の納付額のおよそ半分の額となります。

令和5年分、つまり去年の分の確定申告で 消費税も申告したという方で、「確定消費税額」が48万円を超える方が中間納付の対象となります。実際に納税した「消費税」から「地方消費税」を引いた金額が「確定消費税額部分」となります。詳しくはお近くの税理士さんにご相談下さい。

今月は、「消費税の中間納付」がテーマでした。東京税理士会の、風里谷 豊さんに教えていただきました。ありがとうございました。