This Week's Number is・・・ 41.1%
「41.1%」この数字は、今年7月~9月の訪日外国人旅行者による消費額が、前の年、2023年の同じ時期と比べ、伸びた割合です。
そんな中、インバウンドの観光客が、日本で購入した免税品を日本国内で転売したりするなどして、その場合に納付が必要な消費税の「課税逃れ」をする、というケースが問題視されています。免税品というのは、こういうルールがあります。
「購入した免税品は、携帯して国外へ持ち出すこと」。
免税品は、そのまま持って帰らなければいけないんですね。出国時に所持していない場合は「不審な出国」とみなし、その分の消費税を納付するよう、旅行者に通知しています。
「外国人旅行者が、免税品を日本国内で転売するなどして出国時に携帯しておらず、その場合、納付が必要な消費税を支払わない例がある」とお伝えしましたが、、会計検査院が「不審な出国」について調査したところ、こんな数字が明らかになりました。
東京税関は、2022年度から2023年度で少なくとも9人に対し、合計3億3987万円分の消費税を請求していなかった。税関職員による、納付の通知について従来の方法では、難しい面があるようで、こうした「課税逃れ」は さらに増えるとも考えられています。国では、消費税込みの価格で購入してもらい、出国時に免税分を返金する「リファンド方式」を将来的に導入する予定です。