今回は、東京税理士会の、新庄和彦 さんにリスナー Yさんからの質問にお答えいただきます。

「現在、夫と別居しているのですが、毎月、婚姻費用として

数万円を受け取っています。これは、何か、

税金の対象になるのでしょうか?」

といただきました。

婚姻費用というのは、夫婦の婚姻関係が続いている限り、負担能力にもとづいて 分担するものです。Yさんは、その婚姻費用として数万円を受け取られている、ということ。

まず、このYさんの場合、受け取っているお金には、税金がかかるのでしょうか?

別居している家族から送られたお金のうち、生活費や教育費として通常必要と認められるものは、非課税、つまり税金はかかりません。

ただし受け取ったお金を預貯金にしたり、家の購入代金などにあてた場合には、贈与をうけた側、つまりYさんに贈与税がかかります。

ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、生活費又は教育費として受け取ったお金以外でも、110万円以下については税金がかかりません。

気を付けたいのは、お金を渡した側ではなく、受け取った側で税金がかかることです。Yさんのケースから離れて、仮に祖父から60万円、祖母から60万円送金されて、合計120万円を貯金した場合には、贈与税がかかることとなります。

送金されたお金について、生活費や教育費として通常必要な分に関しては、税金が かかりません。ただしそのお金を貯金に回したり、家を買うための資金などにすると、その分の金額には 贈与税がかかります。

ただ、贈与税の対象となる送金の基礎控除は、毎年1月から12月までの1年間で110万円で、それ以下ならば 税金がかかりません。なお、複数の人から合計で110万円を超えて受け取ると税金がかかります。

今回のご相談は、婚姻関係を継続しながら送金を受けている場合ですが、一方、離婚して養育費などを受け取っている場合の税金はどうなるのでしょうか?

養育費を受け取る場合でも、生活費や教育費として通常必要と認められる金額については、贈与税は非課税です。

ただし養育費を一括で受け取った場合には、贈与税がかかる可能性がありますが、受取った子供の年齢やほかの事情を考慮して、必要な額と認められれば贈与税はかかりません。

大学の入学金のように、使途が分かっているものは、非課税です。その場合は子供名義の銀行口座を開設して、使い道が明らかになるようにしておくとよいでしょう。

子供の養育費については、生活費や教育費の分には税金がかかりません。養育費を一括で受け取る場合には、贈与税がかからないように、子供名義の銀行口座を開設して、使い道が明らかになるようにしておくことが重要です。

詳しくは、専門家である、お近くの税理士さんにご相談下さい。今月は、「別居している家族への送金」がテーマでした。東京税理士会の、新庄和彦さんに教えていただきました。ありがとうございました。

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